障害年金の受給要件

障害年金を請求しようとした場合にまず、問題になるのが受給するための3つの要件です。
条件さえ満たしていれば支給してもらえますので、しっかりと把握し必ず申請しましょう。

障害年金を受給するためには3つの条件があります

障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

条件1. 初診日要件

その障害の原因となった病気・ケガについての初診日(初めて医師の診察を受けた日)において国民年金、または厚生年金の被保険者であること
又は、初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に居住していたこと。

条件2. 障害認定日要件

初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日が障害認定日として定められています。
その日に一定の基準以上の状態であることが条件です。

条件3. 保険料納付要件

障害年金は一定以上保険料を納めていないと受け取れません。
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと
ただし、3分の1以上の滞納があっても初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければ問題ありません。

次の項目では3つの条件に詳しく説明させていただきます。
障害年金を受給するために大切なポイントですので、しっかりチェックしましょう!

大切な3つの要件について

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療(「診察、検査、処置、投薬、手術、その他の治療等」)を受けた日をいいます。
この初診日を確定させることが障害年金請求の最重要要件の1つとなります。

  1. 診療を受けた日
  2. 健康診断により異常が発見され、引き続き診療を受けた日
  3. 同一傷病で転医した場合は、最初の医師の診療を受けた日
  4. 大道脈(弁閉鎖)不全症については、心不全症が顕れ受診した日
  5. 同一傷病であっても、旧症状が社会的に治癒したと認められた場合は、再発後の診療日
  6. 誤診をした医師の診察を受けた日
  7. 脳出血・脳梗塞により受診した日

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療(「診察、検査、処置、投薬、手術、その他の治療等」)を受けた日をいいます。
この初診日を確定させることが障害年金請求の最重要要件の1つとなります。

障害認定日とは

初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日が障害認定日として定められています。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日のことで、

  • 初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
  • 1年6ヶ月以内に直った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

と定められています。

ただし、以下の場合に限り、特例として1年6ヶ月待つことなく請求手続きができます。

  ケース 認定日
(1) 人工透析療法を行っている場合 透析を受けはじめてから3ヶ月を経過した日
(2) 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合 挿入置換した日
(3) 心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合 装着した日
(4) 人工肛門、尿路変更術を施術した場合 造設日、変更術を行った日から起算して6か月を経過した日
(5) 新膀胱を造設をした場合 造設日
(6) 切断または離断による肢体の障害 原則として切断または離断をした日
(7) 喉頭全摘出の場合 全摘出した日
(8) 在宅酸素療法を行っている場合 在宅酸素療法を開始した日

この他にも、1年6ヶ月を待たずに請求できることがあります。
ただし、精神疾患(統合失調症、躁鬱病、うつ病など)の場合は、原則通り初診日から1年6ヶ月を経過した後で請求することになります。

【病例一部】
うつ病、統合失調症、双極性感情障害(躁うつ病)、てんかん、パニック障害、心不全、心筋梗塞、人工関節、人工肛門、心臓機能障害完全房室ブロック(ペースメーカー、 がん、右半身麻痺、脳出血、脳梗塞、糖尿病、パーキソン病、などの心疾患、など

保険料納付要件

要件1

「初診日の属する月の前々月迄の国民年金加入期間において、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と免除月数の合算月数が2/3以上有ること

【図1参照】
要件1
要件2

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと

【図2参照】
要件2

※厚生年金や共済年金に加入していない20歳前の期間に初診日がある場合、保険料の納付要件は問われません。

上記の2つの要件を満たした上で、厚生労働省が定めている「障害認定基準」に該当する障害の状態にあれば、障害年金が受給できます。

障害認定基準は、傷病や障害の種類ごとに細かく定められていますので、一概にはいえませんが、機能の障害や長期にわたる療養が必要なため、仕事や日常生活に困難がある場合に、対象となる可能性があります。

障害年金における初診日の設定

初診日とは

初診日とは、現在のご病気につき、初めて医師の診断を受けた日の事をいいます。
例えば、平成20年頃にうつ病を発症し、A病院にかかったが、その後B病院、C病院と転院を繰り返している様な場合の初診日は、最初にかかったA病院を初めて受診した日となります。

初診日とは

カルテがない場合

初診日が5年以上前にあると、初診日の証明がとれないことも多々あります。
カルテは最終的に記載した時点から保存期間が法律で5年と定められており、保存義務があります。

病院側としては「カルテがない」と言えば面倒を避けられる為、その様に仰られる病院も珍しくありません。
継続的に診察を受けている様な場合は、5年を経過してもカルテの保存がある場合がほとんどです。

初診日の証明をしてもらう受診状況等証明書や診断書は、医師の記憶によって書かれたものではなく、必ずカルテをもとに記載していただかなければなりません。医師の記憶は証明にはなりません。

医療機関にカルテが残っていない場合の初診日の証明方法

当時のレシート、診察券、お薬手帳などを探してください。
また、カルテが残っていなくても、電子カルテの普及によりデータが残っている場合があります。

証拠があればあれば、医療機関の証明文書である「受診状況等証明書」が取得できなくても、初診日として認められる場合があります。

診断書を用意できないということは認定日請求はできないという事です。
根気よく、カルテが残っていないかどうかを医療機関に確認してください。

障害年金の必要書類

障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。

診断書

障害年金における診断書は基本的に請求先の窓口でもらい、診療を受けた医療機関に記載を依頼します。
また、診断書の様式は傷病名ごとではなく、障害の種類によって8種類に分けられます

  1. 目の障害用
  2. 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
  3. 肢体の障害用
  4. 精神の障害用
  5. 呼吸器疾患の障害用
  6. 循環器疾患の障害用
  7. 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
  8. 血液・造血器、その他の障害用

基本的には一つの傷病について上記の診断書のうちいずれか一つを使用することになりますが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要になります

例えば、脳梗塞などの脳血管障害により、肢体の障害に加えて器質的な精神の障害が併存する場合などは、肢体の障害用(様式120号の3)と、精神の障害用(様式120号の4)の二つの診断書が必要になります。

障害年金申請の診断書の作成

医師に受診状況等証明書を作成してもらい、診断書の作成を依頼しましょう。

Step1. 初診日の証明を医師に依頼する

請求する傷病について、複数の医療機関を受診している場合は初診日証明が必要となりますので、1番最初に受診した医療機関に出向き「受診状況等証明書」の作成を医師に依頼します。

Step2. 診断書の作成を医師に依頼する

「受診状況等証明書」ができあがったら「診断書」の作成を医師に依頼します。
依頼する「診断書」の枚数および作成の年月は次の通りです。

1. 障害認定日から1年以内に申請の場合

障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成された診断書1枚

2. 障害認定日から1年を経過してから申請の場合

障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成されたのものと、請求時点の3ヶ月以内に作成された診断書の2枚

3. 事後重症による請求の場合

請求時点3ヶ月以内の症状で作成された診断書1枚

4. 初めて2級の請求で2つの傷病がある場合

請求以前3ヶ月以内の症状で作成された診断書2枚

Step3. 作成された診断書の記載内容をチェックする

医師が作成した「診断書」に次のような不備や記載漏れがないか点検します。
不備等があるときは追記または修正を医師に依頼します。

  1. 裁定請求者の氏名、生年月日、性別、住所の記載漏れや不備
  2. 初診日、発病日の記載漏れや不備
  3. 症状の状態や現症年月日の記載漏れや不備
  4. 予後や日常生活能力、労働能力の記載のないもの
  5. 病院の名称、所在地、医師名欄の記載のないもの

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。

こちらの書類は審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となりますので、確実な記載が必要です。

病歴・就労状況等申立書の作成

病歴・就労状況等申立書は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。

こちらの書類は審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となりますので、確実な記載が必要です。

障害年金の裁定請求をするに当たって、病歴・就労状況等申立書も重要なポイントとなります。

病歴・就労状況等申立書を作成する

発病から初診日までの経過、その後の受診状況、治療経過、医師の指示事項、症状、労働や日常生活の状況等を具体的に記入します。

障害年金を受給するためには障害等級が認定されなければなりませんが、 認定する際の判断資料となるものは医師が作成した診断書とともに、 請求者が記述した「病歴・就労状況等申立書」です。

「病歴・就労状況等申立書」は、請求者にとり決しておろそかにできないものであるにもかかわらず、書類の記入方法について十分吟味せず、記入している方が多いのが現状です。

そのため、年金が不支給に決定されたとか認定された等級が考えていた等級と異なることが良くあります。
「病歴・就労状況等申立書」は、事実を正確に記入し、就労が困難な状況を正しく伝える事が必要です。

Point. 病歴・就労状況等申立書の書き方のポイント!

「病歴・就労状況等申立書」の作成に当たっては、事実を正確にかつ明確に記入する記入する必要がありますが、次の点に留意して記述します。

  1. 医師の診断書に記載されている内容と整合性がとれないような記述はしないこと
  2. 発病日、および初診日の日付は一致しているか
  3. 通院期間或いは入院期間の日付に相違がないか
  4. 診断書に記載があるのに病歴・就労状況等申立書に記入漏れがある、ということはないか
  5. 診断書に記載されている病名と病歴
  6. 就労状況等申立書に記載されている病名に相違がないか
  7. 見やすい、わかりやすい、読む側の立場に立って作成します。
  8. 医学的・専門的な文言で記載する必要はありませんが、必要事項を細大漏らさず、簡潔に要領よく、具体的に書きます。
  9. 仕事や日常生活に支障をきたしている点について具体的に記述します。
  10. 障害認定日時点および請求時点の傷病の自覚症状、医師から聞いている他覚症状を含めて克明に記述すること。
※日付については、○年○月○日というように具体的な日付が書ければ、より説得力が出ます。 ※受診状況欄については、初診日からの経過がよくわかるように年月順に具体的に記載します。なお、医療機関に受診していない期間についても必ず記述してください。 ※医療機関名については、○○病院だけでなく、△△科というように診療科名を必ず記入してください。

受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。

請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。

受診状況等証明書の作成

「受診状況等証明書」は現在かかっている病院が初診の病院ではない場合は、一番最初にかかった病院(診療所)で受診状況等証明書を取得します。

なお、初診(受診状況等証明書を作成する)の病院と診断書を作成する病院が同じ場合は、受診状況等証明書を省略できます。

初診日が10年も20年も前にある場合は?

問題は、初診日が10年も前にある場合、病院にカルテが残っていないことが多く、受診状況等証明書を取れないというケースです。
カルテは最終的に記載した時点から5年間の保存義務があります。

その様なときは、1件目の病院については「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成し、2件目の病院に受診状況等証明書を依頼します。
2件目の病院にもカルテが残っていないときは、1件目と同様、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成し、3件目の病院に受診状況等証明書を依頼します。

この様にして、「受診状況等証明書」を取得できるまで繰り返します。
カルテの保存がどの病院にもなく、最終的に診断書を作成する病院までたどり着いた場合は、受診状況等証明書を作成する病院と診断書を作成する病院が同一となるため受診状況等証明書については省略できます。

なお、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出する場合は、以下の参考資料があれば添付します。

  1. 身体障害者手帳
  2. 身体障害者手帳作成の診断書
  3. 交通事故証明書
  4. 労災の事故証明書
  5. 会社の健康診断の記録
  6. インフォームドコンセントによる医療情報サマリー・その他の当時のことがわかる資料として
  7. 医療機関の入院記録や診察受付簿
  8. 健康保険の診療明細書(レセプト)
  9. 初診日の記載された診察券または領収書
  10. 母子手帳またはお薬手帳

障害年金裁定請求書

障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行うことになります。

障害年金裁定請求書の作成

障害年金や障害手当金を請求しようとするときは「障害給付裁定請求書」を提出しますが、請求用紙をもらう箇所および提出先は、初診日に加入していた制度によって異なります。

傷病の初診日が厚生年金保険の場合、最後に勤務していた事業所を管轄する年金事務所に提出します。
傷病の初診日が国民年金の第3号被保険者の場合、住所を管轄する年金事務所に提出します。
傷病の初診日が国民年金の第1号被保険者の場合、住所地の市区町村役場の年金係に提出します。
傷病の初診日が各種共済組合の場合、各種共済組合の支部に訪問するか、郵送で書類を提出します。

裁定請求書の記入と各種添付書類が一通り準備できたら、役所に提出します。その際、書類の不備や記入漏れ、誤字脱字等がないか十分チェックします。

障害年金の認定方法

障害年金の裁定請求書が提出されると、障害年金を受給するための要件である「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」満たしているか否かを行政が確認します。

具体的な流れとしては、年金事務所(場合によっては市区町村の国民年金課)が内容を確認し、その後、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断し、また障害の状態を認定医が判断します。

障害の認定は、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。

なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。

障害年金の3つの請求パターン

障害年金を受給できる権利は、初診日より1年6ヶ月後の障害認定日に発生します。
しかし、こういった社会保障制度はよく知られていないということもあり、障害認定日時点から請求するという方は極めて少ないのではないでしょうか。

そういった方々の為に、本来ならば受給できていたであろう障害年金を、5年まで遡って請求することができるというのが遡及請求になります。
また障害認定時は障害等級に不該当であっても、その後65歳までに障害に該当した場合にも請求することができます。

本来請求 – 障害認定日から1年以内に申請する場合 –

障害認定日より1年以内に請求する場合をいいます。
この場合、障害認定日より3ヶ月以内の状態で作成された診断書が必要です。
障害認定日に障害状態が認められると、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。

本来請求 - 障害認定日から1年以内に申請する場合 -

必要な診断書

障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成された診断書1枚

支給開始月

障害認定月の翌月

遡及請求 – 障害認定日から1年を経過してから申請する場合 –

障害認定日より1年以上経って請求する場合をいいます。
この場合は、障害認定日より3ヶ月以内の状態で作成された診断書と、請求前3ヶ月以内の状態で作成された診断書が必要となります。

障害認定日に障害状態が認められると、障害認定日にさかのぼって受給権が発生し、障害認定日の翌月分からの年金が初回にまとめて支給されます。
ただし、時効の関係で、遡って受け取れるのは最大5年間までです。

遡及請求 - 障害認定日から1年を経過してから申請する場合 -

必要な診断書

障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成されたものと、申請時の3ヶ月以内に作成された診断書、合計2枚の診断書

支給開始月

障害認定月の翌月

事後重症 – 障害認定日に障害等級不該当であったが、それ以降65歳までに障害に該当し請求する場合 –

障害認定日には障害の程度が軽くて等級に該当せず、その後に症状の悪化により該当した場合の請求です。
この場合は、請求前3ヶ月以内の状態で作成された診断書が必要となります。

障害状態が認められると、請求した月の翌月分から年金が支給されます。
事後重症制度による障害年金は、請求したときに初めて受給権が発生し、遡って受給することはできません。

また、老齢年金の繰上げ請求後や、65歳の誕生日の前々日を過ぎると、この制度による請求ができませんので注意が必要です。

事後重症 - 障害認定日に障害等級不該当であったが、それ以降65歳までに障害に該当し請求する場合 -

必要な診断書

申請時の3ヶ月以内の症状で作成された診断書1枚
※請求も65歳に達する日の前々日までに行わなければいけません

支給開始月

請求月の翌月

障害年金を請求する時の注意点

障害年金の請求では、「初診日」に年金制度に加入していたのか、またどの年金制度に加入中であったか、を注意しなければなりません。
初診日に年金制度の未加入であると、請求そのものができないからです。

さらに初診日に加入していた年金の種類により、受給できる障害年金の種類も変わってくることがあります
このように条件ひとつで、受給できる障害年金の種類や金額が変わってきます。

注意しておきたい事

国民年金と厚生年金の違い

初診日が国民年金加入中にあった場合は、障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません
それに対して厚生年金加入中であった場合は、1級、2級、3級に該当すれば受給できます

また障害手当金に該当する場合もあります。国民年金加入中よりも受給できる可能性が広がります。

  • 1.国民年金加入中は1級か2級障害に該当することが必要
  • 2.厚生年金加入中は1級か2級か3級障害に該当することが必要

厚生年金加入中が有利

請求方法の違い

請求については、認定日を初診日から「1年6ヶ月時」にして請求した場合、年金はさかのぼって受給できるため、年金額が多くなります。
それに対して「事後重症」で請求した場合は、請求したときが認定日となり、そこから将来に向かってのみ受給できます。

1年6ヶ月時請求とは異なり、さかのぼって年金を受給することができなくなるため、注意が必要です。

  • 1.1年6ヶ月時」請求であれば遡って年金を受給できる
  • 2.「事後重症」であれば将来に向かって年金が支給される

「1年6ヶ月時」請求が有利

障害年金の受給金額

障害年金は、それぞれの種類によって受給額が異なります。

障害基礎年金(平成30年度価額)

等級 受給額
1級 974,125円※1 子の加算額
2級 779,300円※1 の加算額

※1 子の加算額

子供の人数 子の加算額
1人目・2人目の子 (1人につき) 224,300円
3人目以降の子 (1人につき) 74,800円

※子とは次の者に限ります。
○18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
○20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子

障害厚生年金(平成30年度価額)

等級 受給額
1級 報酬比例の年金額×1.25+※2 配偶者の加算額+障害基礎年金1級
2級 報酬比例の年金額+※2 配偶者の加算額+障害基礎年金2級
3級 報酬比例の年金額(最低保障額 584,500円)
障害手当金
(一時金)
報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,169,000円)

※2 配偶者の加算額

配偶者の加算額
配偶者の加算額 224,300円

障害年金受給のポイント

支給されるまでの申請が大変

高額保障を受けるのは簡単ではありません。
書類に記載しなければならない内容が煩雑であったり、診断書を書いてもらうためのお医者様のやり取りが難しかったり、申立書の書き方一つで障害の等級が変わったり、支給してもらえなかったりすることも多くあります。

ご自身で手続きをされる場合、進め方のコツを知らないと、認定の部分で低い評価となることがあります。
高額なお金をもらうにはそれ相応の対応が求められるのです。

遡ってもらうこともできる高額な年金制度

障害年金はさかのぼって請求することもできます。
例えば、
障害基礎年金(国民年金)2級の3年遡及の場合、約78万円×3年=約234万円。
1級の5年遡及の場合は、約99万円×5年=約495万円にまで上ります。

このように高額な保障を受けることの出来る制度なのです。

一発勝負

この障害年金の申請は「一発勝負」です。

正確に言えば、何度か再申請という形で申し込みができるのですが、可能性は非常に低いのです。一度下された判定というのは覆すのが難しいのが現状です。
つまり、最初の1回目でどれだけ最高の状態で提出できるかが肝心なのです。

申請作業に時間をかけたからといってもらえるとは限りません。
万が一もらえたとしても、もらえるお金が少なくなったり、申請作業に費やしてしまった時間分のお金をもらい損ねてしまったりします。

障害年金の申請 は 一発勝負 といえます。確実に、そしてより多くの生活補助金をもらうためにノウハウがある専門家を利用することをお勧めしています。

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