肢体(上肢)の障害UPPER LIMB DISABILITY

肢体(上肢)の障害で障害年金を受ける基準

肢体(上肢)の障害の等級・症状

等級
症状
1級
・両上肢の機能に著しい障害があり、上肢装具などの補助具を使用しない状態で、さじで食事をする・顔を洗う・用便の処置をする・上衣を着脱するなどの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの
・両上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの
・両上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指があってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの
2級
・両上肢の親指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmで、更に人さし指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの
・両上肢の親指の用を全く廃した障害があり、更に人差さし指又は中指の用を全く廃した障害がある為、両手とも、指の間に物を挟むことは出来ても、一指を他指に対立させて物をつまむことが出来ない程度のもの
・一上肢の三大関節のうち二関節以上が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに該当するもの

(1)不良肢位で強直しているもの
(2)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、且つ筋力が半減以下のもの
(3)筋力が著減又は消失しているもの
・一上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmで、更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの
・一上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指があってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの
3級
・一上肢の三大関節のうち二関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの(常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)
・一上肢の親指を指節間関節以上で欠き、更に人差指を近位指節間関節以上で欠くもの
・親指若しくは人差指を併せて一上肢の三指以上を近位指節間関節以上(親指の場合は指節間関節以上)で欠くもの
・親指及び人差指を併せて一上肢の四指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの
・上腕骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害があるもの
・橈骨と尺骨の両方に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害があるもの
・一上肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
・両上肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

申請事例

変形性股関節症

内容
最初の頃は歩くと軽い痛みがある程度であまり気にしていませんでした。その後、階段の昇り降りや、長時間歩くと痛みが酷くなり病院で検査をした所、変形性股関節症と診断されました。
治療を続けていましたが、症状が進行していたため、人工股関節の置換術を施行してもらいました。ですが、杖なしでは歩けない状態です。外出は車椅子を利用しています。
階段の昇り降りはできないので、手すりやスロープを使わないと歩行できません。
身の回りの事は家族に手伝ってもらっています。ある程度、日常の身の周りの事は自分でできますが、入浴等は家族に助けてもらっています。
結果
申請の結果、申請した翌月分から障害年金2級の認定を受けることができました。

関節リウマチ

内容
数年前から関節が動かしにくくなることが頻繁にありました。日に日に両手足の手首、足首、膝、肘、指など関節が腫れあがり、膝、手足の指の変形が進んでしまいました。
そのうち痛みがひどく思うように歩けなくなり、杖を使わざるをえなくなりました。階段の上り下りもつらくなり、3、4年ほど前からもはや歩行も満足にできない状況が続いております。
また、疲労感、食欲不振のせいか体重も減少しています。現在は、立つこともできません。外出は車椅子を使っています。
家族に助けてもらわないと、入浴、トイレ、家事等身の回りの事も出来ません。夫に介護をしてもらいながら、週2~3日は介護ヘルパーさんに来てもらい、リハビリ、入浴、着替え等の介護を受けています。
障害厚生年金は受給できないでしょうか。
結果
旦那様に手続き等を代行していただき、障害年金1級の認定を受けることができました。

パーキンソン病

内容
10年前にパーキンソン病を発病しました。徐々に病気が進行していった結果、身体障害者手帳4級を取得するに至りました。
障害厚生年金は受給できないでしょうか。
結果
申請は複雑でしたが、最終的には障害年金を受給でき、相談者さまご本人だけでなく、介助をされていたご家族の方々にも喜んでいただけました。

《問題点》
パーキンソン病は中枢神経系の疾病です。
注意しなければいけないのは筋力や四肢関節運動領域の障害をみるのではなく、痙直、不随意運動、失調、強剛、振せん等による諸動作の巧緻性、耐久性、速度などの障害から判断されるという点です。
診断書記載の日常生活動作における障害(つまむ~片足で立つ、階段の上り下り)の可・不可のみで判断していては、障害によって受けている日常生活の弊害を伝えるのが困難である病気といえます。
相談者さまは、発病して10年が経過し、薬が効かない、効いたとしても時間がかかるといういわゆるウェアリングオフが度々起こり、日常生活を送る上で著しい制限を余儀なくされている状態です。
階段の上り下りや片足立ちなども、十分に薬が効いている状態であれば問題なくできるため判定としては軽く見られたので、診断書の作成が複雑で困難だったようです。

ご相談・申請代行の流れFLOW

  • STEP01

    流れ01

    お電話・メールでの相談ご予約

    まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。 その際に簡単にヒアリングをさせていただきます。お答えいただける範囲で構いません。

  • STEP02

    流れ02

    面談・ヒアリング

    無料相談では、当事務所の代表自らがお客様のお話をしっかりとお伺いさせていただきます。ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。また、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。

  • STEP03

    流れ03

    病歴・就労状況等申立書の作成

    今までの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書を当事務所で作成いたします。お客様に作成していただくことは原則としてありません。

  • STEP04

    流れ04

    診断書等の受取と記入内容のチェック

    診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にお渡しいただき、コピーをお渡しした上で、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師のお考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)

  • STEP05

    流れ05

    障害年金請求書の作成・提出

    作成した年金請求書に必要書類をそろえて、年金事務所に提出します。 提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は、原則として当事務所で対応いたします。

  • STEP06

    流れ06

    障害年金の決定

    障害年金の決定には、年金請求書の提出から約3カ月かかります。(ケースによっては半年ほどかかることもあります。)決定されますと、ご自宅に年金証書が送られて来ます。

  • STEP07

    流れ07

    報酬のお支払い

    年金証書が届き、初回の年金が振り込まれましたら、1週間以内に報酬のお支払いをお願いいたします。

対応エリアMAP

豊橋市を中⼼に
愛知県東部静岡県⻄部に対応

愛知県

豊橋市/豊川市/⽥原市/蒲郡市/新城市/岡崎市/⻄尾市/安城市/知⽴市/⾼浜市/刈⾕市/など

静岡県

湖⻄市/浜松市/磐⽥市など

対応エリア

※エリア外での相談実績あり。
エリア外の方もお気軽にご相談ください。

お問い合わせCONTACT

障害年⾦を受給できる
可能性があるのか知りたい、
他の事務所で断られてしまったなど
障害年⾦に関することは
お気軽にお問い合わせください。

⼭内社会保険労務⼠事務所のご案内

⼭内社会保険労務⼠事務所の外観写真

⼭内社会保険労務⼠事務所

0532-63-9332

受付時間 平⽇9:00〜18:00
(ご予約で⼟⽇祝⽇対応可能)

〒440-0014
愛知県豊橋市南牛川一丁目21-17