精神(統合失調症)の障害SCHIZOPHRENIA
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精神(統合失調症)の障害の等級・症状
- 等級
- 症状
- 1級
- 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの
- 2級
- 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級
- 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの
申請事例
統合失調症
- 内容
- 8年ほど前から、「耳元で誰かが絶えず自分の悪口を言っている」声が聞こえるようになり、「誰かに見張られている」感覚がありました。口数も少なくなり、物事に集中できなくなるだけでなく、眠ることすら困難になりました。
そこで近くの心療内科を受診しましたが神経症と診断され、投薬治療やカウンセリング等を受けましたが症状は改善せず、受診することをやめてしまいました。
数年前から病状が悪化し、誰かの声が聴こえる、誰かが自分を見張っている感覚がひどくなり、盗聴器が仕掛けられている等とパニック状態に陥りました。
その後、大学病院精神科受診し、統合失調症と診断されました。以降、同病院に通院、投薬治療を受けています。就労困難なため、勤めていた会社を退職しました。
- 結果
- 申請通りに最初の心療内科の初診が、統合失調症の初診日とされ、2級の障害厚生年金、並びに障害基礎年金の支給が決定しました。
《問題点》
当初の心療内科は神経症と診断し、現在受診している大学病院は統合失調症と診断しています。ご家族へのヒアリングにより、幻聴や妄想の症状が目立ったため、統合失調症であると判断しました。
最初の心療内科で初診日の証明である「受診状況等証明書」を取得したところ、やはり傷病名は神経症となっていました。
その心療内科の初診を当件の初診日として現在の大学病院で診断書を依頼し、また状態から見て統合失調症であることを趣旨とする文書を添付し申請しました。
アスベルガー症候群
- 内容
- 幼少時代から、「他の子と馴染めない」、「親しい友人関係を築けない」、「集団的行動ができない」、「特殊なことに異常なこだわりがある」、「慣習的な暗黙のルールが分からない」、「会話で、冗談や比喩、皮肉が分からない」等があり、小学生低学年時に児童精神科を受診しました。
その後、大学病院でアスベルガー症候群と診断され、別の総合病院の小児科(18歳以降は精神科)に通院しました。
中学校は3年間にわたり不登校、高校も通信制の高校でした。
- 結果
- 20歳前傷病による、2級の障害基礎年金の支給が20歳時(障害認定日)で認められました。
アスベルガー症候群は、主に対人コミュニケーションに問題があり、対人関係の不器用さや、身体の使い方がぎこちなく、そのために就労や社会生活に困難があり適応できないものです。
診断書を依頼する際には、日常生活・就労についてどれほど支障があるかを、医師に十分に伝えた上で診断書を依頼する必要があります。
《問題点》
20年近く前のため、児童精神科や大学病院にはカルテが保存されておらず、初診の証明ができませんでした。
しかし、総合病院では申請時点でも通院しており、かつ、その初診は20歳前であったので、総合病院の診断書をもって20歳前傷病による障害基礎年金として申請しました。
情緒不安定性人格障害
- 内容
- 母は、長年つづけてきたパートと家庭の両方で常に働きまわっていました。10年前から感情の起伏が激しくなり、衝動的な行動が増え、とうとう家族以外の人と話すことに恐怖心を見せるようになりました。
私が精神病院へ連れて行くと、情緒不安定性人格障害と診断されました。診断書をもらうにも症状の起伏が激しいため症状が見えづらい、と担当の先生も苦労していました。
診断書をいただいてから年金記録の確認をし、受給資格があることを知りました。
- 結果
- 初診日もわかっていたため、書類作成後年金事務所に提出しました。 何度か病状の部分で質問を受けましたがすべて対応し、結果、障害年金受給に至りました。
ご相談・申請代行の流れFLOW
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STEP01
お電話・メールでの相談ご予約
まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。 その際に簡単にヒアリングをさせていただきます。お答えいただける範囲で構いません。
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STEP02
面談・ヒアリング
無料相談では、当事務所の代表自らがお客様のお話をしっかりとお伺いさせていただきます。ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。また、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。
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STEP03
病歴・就労状況等申立書の作成
今までの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書を当事務所で作成いたします。お客様に作成していただくことは原則としてありません。
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STEP04
診断書等の受取と記入内容のチェック
診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にお渡しいただき、コピーをお渡しした上で、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師のお考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)
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STEP05
障害年金請求書の作成・提出
作成した年金請求書に必要書類をそろえて、年金事務所に提出します。 提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は、原則として当事務所で対応いたします。
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STEP06
障害年金の決定
障害年金の決定には、年金請求書の提出から約3カ月かかります。(ケースによっては半年ほどかかることもあります。)決定されますと、ご自宅に年金証書が送られて来ます。
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STEP07
報酬のお支払い
年金証書が届き、初回の年金が振り込まれましたら、1週間以内に報酬のお支払いをお願いいたします。
対応エリアMAP
豊橋市を中⼼に
愛知県東部、静岡県⻄部に対応
愛知県
豊橋市/豊川市/⽥原市/蒲郡市/新城市/岡崎市/⻄尾市/安城市/知⽴市/⾼浜市/刈⾕市/など
静岡県
湖⻄市/浜松市/磐⽥市など

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