肢体(下肢)の障害LOWER LIMB DISABILITY
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肢体(下肢)の障害の等級・症状
- 等級
- 症状
- 1級
- ・両下肢の機能に著しい障害を有し、杖・下肢装具などの補助具を使用しない状態で、立ち上がる・歩く・片足で立つ・階段を登り降りするなどの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの
・両下肢をショパール関節以上で欠くもの
- 2級
- ・下肢の全ての指を欠くもの
一下肢の三大関節のうちいずれか二関節(以上)が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに該当するもの
(1)不良肢位で強直しているもの
(2)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、且つ筋力が半減以下のもの
(3)筋力が著減又は消失しているもの
・一下肢の三大関節のうち一関節が全く用を廃し、その下肢を歩行時に使用出来ないもの、又は一側下肢長が他側下肢長の1/4以上に短縮しているもの
・一下肢をショパール関節以上で欠くもの
- 3級
- ・一下肢の三大関節のうち二関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの(常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)
・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
・両下肢の十趾が、第1趾ではその末節骨の1/2以上、他の4趾では遠位趾節間関節以上を欠くもの、中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾の場合は趾節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの
・大腿骨又は脛骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害があるもの
・一下肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
・両下肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
補足
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を降りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因及び程度評価の根拠が自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に変動するものではなく、永続性を有すること。
申請事例
ビュルガー病(バージャー病)
- 内容
- 10年近く前から足のしびれや冷感などの症状がありましたが、あまり気にせず過ごしていました。足のしびれ、痛みもひどくなり、足に血栓が数個できたため、おかしいと思い病院を受診したところ、ビュルガー病と診断されました。
長時間の歩行が困難になりました。休むと痛みが収まり、また歩ける時もあります。しかし、次第に安静時も痛みが出るようになりました。特に足の血管の閉塞がひどく、高度の血流障害を起こしていました。
潰瘍ができているため壊死する可能性もあり、「足指切断の覚悟をしておいた方がいい」と言われています。
- 結果
- 申請の結果、5年遡って遡及請求もでき、障害年金3級の認定を受けることができました。
ご相談・申請代行の流れFLOW
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STEP01
お電話・メールでの相談ご予約
まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。 その際に簡単にヒアリングをさせていただきます。お答えいただける範囲で構いません。
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STEP02
面談・ヒアリング
無料相談では、当事務所の代表自らがお客様のお話をしっかりとお伺いさせていただきます。ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。また、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。
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STEP03
病歴・就労状況等申立書の作成
今までの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書を当事務所で作成いたします。お客様に作成していただくことは原則としてありません。
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STEP04
診断書等の受取と記入内容のチェック
診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にお渡しいただき、コピーをお渡しした上で、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師のお考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)
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STEP05
障害年金請求書の作成・提出
作成した年金請求書に必要書類をそろえて、年金事務所に提出します。 提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は、原則として当事務所で対応いたします。
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STEP06
障害年金の決定
障害年金の決定には、年金請求書の提出から約3カ月かかります。(ケースによっては半年ほどかかることもあります。)決定されますと、ご自宅に年金証書が送られて来ます。
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STEP07
報酬のお支払い
年金証書が届き、初回の年金が振り込まれましたら、1週間以内に報酬のお支払いをお願いいたします。
対応エリアMAP
豊橋市を中⼼に
愛知県東部、静岡県⻄部に対応
愛知県
豊橋市/豊川市/⽥原市/蒲郡市/新城市/岡崎市/⻄尾市/安城市/知⽴市/⾼浜市/刈⾕市/など
静岡県
湖⻄市/浜松市/磐⽥市など

※エリア外での相談実績あり。
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