血液・造血の障害HEMATOLOGIC

血液・造血の障害で障害年金を受ける基準

血液・造血の障害の等級・症状

等級
症状
1級
A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅰ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級
A 表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅱ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級
A 表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅲ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

補足

《A表》

  • 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  • 輸血をひんぱんに必要とするもの
  • 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  • 輸血を時々必要とするもの
  • 治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  • 輸血を必要に応じて行うもの

《B表》

  • 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
    (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dl未満のもの (2) 赤血球数が200万/μl未満のもの
  • 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
    (1) 白血球数が1,000/μl未満のもの (2) 顆粒球数が500/μl未満のもの
  • 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの
  • 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
    (1) 有核細胞が2万/μl未満のもの
    (2) 巨核球数が15/μl未満のもの
    (3) リンパ球が60%以上のもの
    (4) 赤芽球が5%未満のもの
  • 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
    (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上9.0g/dl未満のもの
    (2) 赤血球数が200万/μl以上300万/μl未満のもの
  • 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
    (1) 白血球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの
    (2) 顆粒球数が500/μl以上1,000/μl未満のもの
  • 末梢血液中の血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの
  • 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
    (1) 有核細胞が2万/μl以上5万/μl未満のもの
    (2) 巨核球数が15/μl以上30/μl未満のもの
    (3) リンパ球が40%以上60%未満のもの
    (4) 赤芽球が5%以上10%未満のもの
  • 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
    (1) ヘモグロビン濃度が9.0g/dl以上10.0g/dl未満のもの
    (2) 赤血球数が300万/μl以上350万/μl未満のもの
  • 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
    (1) 白血球数が2,000/μl以上4,000/μl未満のもの
    (2) 顆粒球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの
  • 末梢血液中の血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの
  • 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
    (1) 有核細胞が5万/μl以上10万/μl未満のもの
    (2) 巨核球数が30/μl以上50/μl未満のもの
    ] (3) リンパ球が20%以上40%未満のもの
    (4) 赤芽球が10%以上15%未満のもの

《一般状態区分表》

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や産業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など)
歩行や身のまわりのことはできるが、特に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

申請事例

白血病

内容
普段から動悸、息切れ、全身の倦怠感があり、疲労感があり働くのが困難になっていました。
貧血も頻繁に起きるため病院で検査してもらったところ、急性白血病と診断されました。
免疫力の低下により感染症も頻繁に起きてしまい、のどの痛みや発熱が度々起きるようになりました。
また、骨や関節の痛み、歯茎が腫れる等の症状が出ています。現在入院中で、日常生活に支障をきたしており家族の手を借りています。
治療のため入院したので、現在は働いておりません。
結果
目の視野が10度以下、損失率95%であることから障害等級2級の該当可能性が高いと推定し、すぐに申請の準備に入りました。順調に審査が進み、障害厚生年金の2級を獲得しました。

ご相談・申請代行の流れFLOW

  • STEP01

    流れ01

    お電話・メールでの相談ご予約

    まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。 その際に簡単にヒアリングをさせていただきます。お答えいただける範囲で構いません。

  • STEP02

    流れ02

    面談・ヒアリング

    無料相談では、当事務所の代表自らがお客様のお話をしっかりとお伺いさせていただきます。ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。また、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。

  • STEP03

    流れ03

    病歴・就労状況等申立書の作成

    今までの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書を当事務所で作成いたします。お客様に作成していただくことは原則としてありません。

  • STEP04

    流れ04

    診断書等の受取と記入内容のチェック

    診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にお渡しいただき、コピーをお渡しした上で、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師のお考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)

  • STEP05

    流れ05

    障害年金請求書の作成・提出

    作成した年金請求書に必要書類をそろえて、年金事務所に提出します。 提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は、原則として当事務所で対応いたします。

  • STEP06

    流れ06

    障害年金の決定

    障害年金の決定には、年金請求書の提出から約3カ月かかります。(ケースによっては半年ほどかかることもあります。)決定されますと、ご自宅に年金証書が送られて来ます。

  • STEP07

    流れ07

    報酬のお支払い

    年金証書が届き、初回の年金が振り込まれましたら、1週間以内に報酬のお支払いをお願いいたします。

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愛知県東部静岡県⻄部に対応

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