てんかんの障害EPILEPSY

てんかんの障害で障害年金を受ける基準

てんかんの障害の等級・症状

等級
症状
1級
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの
2級
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの 
3級
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

申請事例

てんかん

内容
数年前からてんかんの発作の回数が増え、意識を失ってしまうことも年に数回あります。
夜中にけいれんをおこす、一瞬動作が止まった直後は記憶がない等、日常生活に支障をきたしています。意識が戻っても朦朧としていて、話しかけられても返事ができていないようです。
いつ発作が起きるか分からないので、常に家族に見てもらっており、一人で外出はできません。もちろん、自転車、自動車に乗ることは医師から禁止されています。
家族の話によると、意識がない間に転倒して体をぶつけてしまっているようで、傷や痣が残っています。
最近では体調不良に加え記憶力も低下しており、最近のことでもあまり覚えておりません。
結果
申請の結果、3年遡及請求も成功し、障害年金1級の認定を受けることができました。

ご相談・申請代行の流れFLOW

  • STEP01

    流れ01

    お電話・メールでの相談ご予約

    まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。 その際に簡単にヒアリングをさせていただきます。お答えいただける範囲で構いません。

  • STEP02

    流れ02

    面談・ヒアリング

    無料相談では、当事務所の代表自らがお客様のお話をしっかりとお伺いさせていただきます。ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。また、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。

  • STEP03

    流れ03

    病歴・就労状況等申立書の作成

    今までの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書を当事務所で作成いたします。お客様に作成していただくことは原則としてありません。

  • STEP04

    流れ04

    診断書等の受取と記入内容のチェック

    診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にお渡しいただき、コピーをお渡しした上で、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師のお考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)

  • STEP05

    流れ05

    障害年金請求書の作成・提出

    作成した年金請求書に必要書類をそろえて、年金事務所に提出します。 提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は、原則として当事務所で対応いたします。

  • STEP06

    流れ06

    障害年金の決定

    障害年金の決定には、年金請求書の提出から約3カ月かかります。(ケースによっては半年ほどかかることもあります。)決定されますと、ご自宅に年金証書が送られて来ます。

  • STEP07

    流れ07

    報酬のお支払い

    年金証書が届き、初回の年金が振り込まれましたら、1週間以内に報酬のお支払いをお願いいたします。

対応エリアMAP

豊橋市を中⼼に
愛知県東部静岡県⻄部に対応

愛知県

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静岡県

湖⻄市/浜松市/磐⽥市など

対応エリア

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