AIDSの障害AIDS

AIDSの障害で障害年金を受ける基準

AIDSの障害の等級・症状

等級
症状
1級
「A(ア+イ+ウ)」又は「B」を満たす場合とする。

【検査項目】
【A】
ア. CD4値が200/μl以下(4週以上間隔を置いた直近の連続する2回の平均値)
イ. 以下の項目のうち、3つ以上を満たす(4週以上の間隔を置いた直近の検査において2回以上続く)
(a)白血球数が3000/μl未満
(b)ヘモグロビン量が男性12g/dl 女性11g/dl未満
(c)血小板が10万/μl未満
(d)人免疫不全ウイルスーRNA量が5000コピー/ml以上

【身体症状等】
ウ. 以下の項目のうち、4つ以上を満たす

(a)1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労感が月に7日以上ある。
(b)病態の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある。
(c)月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2ヶ月以上続く。
(d)1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある。
(e)1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある。
(f)動悸や息苦しくなる症状が毎日のように出現する。
(g)抗HIV療法による日常生活に支障を生じる副作用がある(a~f以外)。(抗HIV療法を実施している場合)
(h)生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である。
(i)1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症、伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の日和見感染症の既往がある。
(j)医学的理由(注1)により、抗HIV療法ができない状態である。


【B】回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活ができない状態(注2)である。
2級
「A(ア+イ+ウ)」又は「B(ア+エ)」を満たす場合とする。
【検査項目】
ア. CD4値が200/μl以下(4週以上間隔を置いた直近の連続する2回の平均値)
イ. 以下の項目のうち、2つ以上を満たす(4週以上の間隔を置いた直近の検査において2回以上続く)
(a)白血球数が3000/μl未満
(b)ヘモグロビン量が男性12g/dl 女性11g/dl未満
(c)血小板が10万/μl未満
(d)人免疫不全ウイルスーRNA量が5000コピー/ml以上

【身体症状等】
ウ. 以下の項目のうち、3つ以上を満たす
(a)1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労感が月に7日以上ある。
(b)病態の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある。
(c)月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2ヶ月以上続く。
(d)1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある。
(e)1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある。
(f)動悸や息苦しくなる症状が毎日のように出現する。
(g)抗HIV療法による日常生活に支障を生じる副作用がある(a~f以外)。(抗HIV療法を実施している場合)
(h)生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である。
(i)1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症、伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の日和見感染症の既往がある。
(j)医学的理由(注1)により、抗HIV療法ができない状態である。

【その他】
エ. エイズ発症の既往歴がある。
3級
「A(ア+イ+ウ)」又は「B(ア+エ)」を満たす場合とする。
【検査項目】
ア. CD4値が350/μl以下(4週以上間隔を置いた直近の連続する2回の平均値)
イ. 以下の項目のうち、2つ以上を満たす(4週以上の間隔を置いた直近の検査において2回以上続く)
(a)白血球数が3000/μl未満
(b)ヘモグロビン量が男性12g/dl 女性11g/dl未満
(c)血小板が10万/μl未満
(d)人免疫不全ウイルスーRNA量が5000コピー/ml以上

【身体症状等】
ウ. 以下の項目のうち、2つ以上を満たす
(a)1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労感が月に7日以上ある。
(b)病態の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある。
(c)月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2ヶ月以上続く。
(d)1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある。
(e)1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある。
(f)動悸や息苦しくなる症状が毎日のように出現する。
(g)抗HIV療法による日常生活に支障を生じる副作用がある(a~f以外)。(抗HIV療法を実施している場合)
(h)生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である。
(i)1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症、伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の日和見感染症の既往がある。
(j)医学的理由(注1)により、抗HIV療法ができない状態である。

【その他】
エ. エイズ発症の既往歴がある。

補足

(注1)医学的理由とは、投薬による肝障害、白血球数減少などの副作用などの医学的事項をいう。
(注2)「回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活ができない状態」とは、エイズ合併症(「サーベイランスのためのエイズ感染症/AIDS診断基準)(厚生省エイズ動向委員会、1999)が採択した指標疾患としてあげられる合併症」)が回復不能に陥り、日常生活のほとんどすべてが介助なくしては過ごすことができない状態をいう。

申請事例

AIDS:Acquired Immune Deficiency Syndrome(後天性免疫不全症候群)

内容
以前、HIVに感染していると診断されました。
それから治療を続けているのですが、抗ウイルス剤の副作用がひどく体の疲労感、倦怠感が強くでています。
今は働いておらず労働ができない状態です。外出・移動には家族に付き添ってもらっています。その他、動悸、息切れ、下痢の症状あります。
結果
申請の結果、障害厚生年金3級の認定を受けることができました。

《問題点》
現在は、AIDS(HIV)の基準が一段厳しくなっております。 まずは当事務所にご相談ください。

ご相談・申請代行の流れFLOW

  • STEP01

    流れ01

    お電話・メールでの相談ご予約

    まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。 その際に簡単にヒアリングをさせていただきます。お答えいただける範囲で構いません。

  • STEP02

    流れ02

    面談・ヒアリング

    無料相談では、当事務所の代表自らがお客様のお話をしっかりとお伺いさせていただきます。ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。また、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。

  • STEP03

    流れ03

    病歴・就労状況等申立書の作成

    今までの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書を当事務所で作成いたします。お客様に作成していただくことは原則としてありません。

  • STEP04

    流れ04

    診断書等の受取と記入内容のチェック

    診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にお渡しいただき、コピーをお渡しした上で、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師のお考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)

  • STEP05

    流れ05

    障害年金請求書の作成・提出

    作成した年金請求書に必要書類をそろえて、年金事務所に提出します。 提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は、原則として当事務所で対応いたします。

  • STEP06

    流れ06

    障害年金の決定

    障害年金の決定には、年金請求書の提出から約3カ月かかります。(ケースによっては半年ほどかかることもあります。)決定されますと、ご自宅に年金証書が送られて来ます。

  • STEP07

    流れ07

    報酬のお支払い

    年金証書が届き、初回の年金が振り込まれましたら、1週間以内に報酬のお支払いをお願いいたします。

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愛知県東部静岡県⻄部に対応

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