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2026.01.22
コラム

年金生活者支援給付金請求書の提出について

障害年金の2級以上に該当する方(障害基礎年金の受給者)は【年金生活者支援給付金請求書】を提出することによって年金生活者支援給付金(以下「支援給付金」)が年金に上乗せして支給されます。
 
今回の支援給付金についてのポイントは
1.支援給付金は障害年金の受給権発生日とは関係なく請求書の提出日の翌月分より支給されます。
2.障害年金の2級以上に該当する方(=障害基礎年金の受給者)は【年金生活者支援給付金請求書】を提出することによって、支援給付金が年金に上乗せして支給されます。 

1.「支援給付金は請求書の提出日の翌月分より支給についてですが
支援給付金は2級以上の障害年金を受給していても請求書を提出しなければ支給されません。
もしも障害等級が2級以上でも支援給付金の請求書を提出しなかった場合は障害年金のみの受給となり支援給付金はありません
支援給付金は基本的に支援給付金の請求書の提出日の翌月分からの支給となるので障害年金の申請の際に年金請求書と同時に提出し、障害等級が2級以上に該当すれば翌月より障害年金に上乗せして支援給付金も同時に支給されます。
しかし障害認定日請求(基本的に初診日より1年6ヵ月)の場合のみ障害年金の申請(提出)時に支援給付金請求書を提出した日が障害認定日から3ヵ月以内であれば、障害認定日(=受給権発生日)の翌月まで遡って受給することができます。
例えば
【認定日…R8年1月21日  障害認定日請求で障害等級が2級以上となった場合】
●R8年4月20日までに支援給付金請求書を提出 (認定日の3ヵ月以内に提出)
  
→ 遡って年月分より支給
●R8年4月中に提出
  → 翌月月分より支給
●R8年5月以降に提出
  → 提出日の翌月分より支給
このように支援給付金請求書は提出時期により受給額に差がありますので、できれば障害認定日請求を行う際には障害認定日から3ヵ月以内に提出する方がよいでしょう。
 なお、いずれの場合も、障害認定日から1年以内であるR9年1月20日までに障害年金の申請をすれば障害年金は障害認定日より支給されます。
R9年1月21日以降の障害年金の申請は遡及請求となり、診断書が2枚必要となり、支援給付金についても遡ることはなく提出した日の翌月分からの支給となります。
また、事後重症請求についても支援給付金が遡って支給されることはなく、支援給付金請求書を提出した翌月からの支給となります。
 
2.障害年金3級や停止であった場合の方が「2級以上に該当する」場合についてです。
以下のように、今後2級以上に該当する可能性がある方は注意が必要です。
 ●現在症状が改善して障害年金の受給が停止しているが、症状が悪化して再開の手続きをする方
 ●現在3級の障害年金を受給している方で、症状が悪化して2級以上に該当しそうなので額改定請求書を提出する方
 ●現在3級で障害年金を受給している方で、障害状態確認届(更新の書類)が届いた方
 これらの場合は障害等級が2級以上になる場合があります
手続きの際に支援給付金請求書を同時に提出することにより、2級以上に該当した場合は、その手続きを行った翌月分から支援給付金を障害年金と同時に受給することができます。額改定手続きや更新等で2級以上に該当したという通知が届いてから支援給付金請求書を提出した場合、支援給付金はその提出した日の翌月分からの翌月分からの支給となり、数ヵ月分損をしてしまいます。
また、支援給付金請求書を提出しない場合は2級以上に該当しても支援給付金は支給されませんので、忘れずに提出をしてください。
なお、結果的に障害等級が3級になった場合は支援給付金の支給はされませんが、原則として手続き時点では2級以上に決定される可能性がゼロではありません。各種手続きの審査に自体には支障はないので忘れずに提出をしておきましょう。
 

ご相談・申請代行の流れFLOW

  • STEP01

    流れ01

    お電話・メールでの相談ご予約

    まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。 その際に簡単にヒアリングをさせていただきます。お答えいただける範囲で構いません。

  • STEP02

    流れ02

    面談・ヒアリング

    無料相談では、当事務所の代表自らがお客様のお話をしっかりとお伺いさせていただきます。ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。また、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。

  • STEP03

    流れ03

    病歴・就労状況等申立書の作成

    今までの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書を当事務所で作成いたします。お客様に作成していただくことは原則としてありません。

  • STEP04

    流れ04

    診断書等の受取と記入内容のチェック

    診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にお渡しいただき、コピーをお渡しした上で、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師のお考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)

  • STEP05

    流れ05

    障害年金請求書の作成・提出

    作成した年金請求書に必要書類をそろえて、年金事務所に提出します。 提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は、原則として当事務所で対応いたします。

  • STEP06

    流れ06

    障害年金の決定

    障害年金の決定には、年金請求書の提出から約3カ月かかります。(ケースによっては半年ほどかかることもあります。)決定されますと、ご自宅に年金証書が送られて来ます。

  • STEP07

    流れ07

    報酬のお支払い

    年金証書が届き、初回の年金が振り込まれましたら、1週間以内に報酬のお支払いをお願いいたします。

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