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障害者手帳があれば障害年金をもらえる?
「自分は障害者手帳を持っているから障害年金をもらえるのでは?」
とお思いの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
結論からいいますと
障害者手帳があるからといって障害年金をもらえるとは限りません。
そして逆に障害者手帳がなくても障害年金をもらえる可能性はあります。
障害者手帳とは「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類の手帳を総称した一般的な呼称です。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、医療機関の診断によって審査され等級が決まり発行されます。
いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。
そして障害年金は障害者手帳と同じように医療機関の診断によって審査され
年金受給の可否と受給できる場合はその等級が決まります。
ただ障害年金の審査は「日常生活や仕事にどれだけ制限され、影響があるか」が基準となり
その基準によって受給の可否や等級が分かれ、受給できる場合はその等級によって受給額が異なります。
障害者手帳と障害年金は似ていますが、全く別のものです。
審査基準も違えば目的も違います。
障害者手帳と障害年金の等級も一致するとは限らないので
障害者手帳が1級だからといって必ず障害年金も1級となるとは限りません。
さらに、障害者手帳では対象となる傷病も、障害年金では対象とはならない傷病もあります。
代表的なものは、パニック障害や不安神経症、人格障害などです。
障害者手帳がないと障害年金をもらえない…というわけではありませんので
受給の可否は審査次第ですが、障害者手帳をお持ちでなくても障害年金を申請することは可能です。
ご相談・申請代行の流れFLOW
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STEP01
お電話・メールでの相談ご予約
まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。 その際に簡単にヒアリングをさせていただきます。お答えいただける範囲で構いません。
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STEP02
面談・ヒアリング
無料相談では、当事務所の代表自らがお客様のお話をしっかりとお伺いさせていただきます。ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。また、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。
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STEP03
病歴・就労状況等申立書の作成
今までの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書を当事務所で作成いたします。お客様に作成していただくことは原則としてありません。
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STEP04
診断書等の受取と記入内容のチェック
診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にお渡しいただき、コピーをお渡しした上で、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師のお考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)
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STEP05
障害年金請求書の作成・提出
作成した年金請求書に必要書類をそろえて、年金事務所に提出します。 提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は、原則として当事務所で対応いたします。
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STEP06
障害年金の決定
障害年金の決定には、年金請求書の提出から約3カ月かかります。(ケースによっては半年ほどかかることもあります。)決定されますと、ご自宅に年金証書が送られて来ます。
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STEP07
報酬のお支払い
年金証書が届き、初回の年金が振り込まれましたら、1週間以内に報酬のお支払いをお願いいたします。
対応エリアMAP
豊橋市を中⼼に
愛知県東部、静岡県⻄部に対応
愛知県
豊橋市/豊川市/⽥原市/蒲郡市/新城市/岡崎市/⻄尾市/安城市/知⽴市/⾼浜市/刈⾕市/など
静岡県
湖⻄市/浜松市/磐⽥市など

※エリア外での相談実績あり。
エリア外の方もお気軽にご相談ください。
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