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過去の会社の健康診断で指摘があった場合の初診日はいつ?
過去に会社の健康診断を受けて、要検査などの指摘があったのにそのままにしていて
しばらくして異変を感じてから医療機関を受診した…という方もいらっしゃるのでは?
その場合の初診日について「会社の健康診断を受けた日」が初診日と思われるかもしれません。
しかし、あくまで会社の健康診断を受けた日はきっかけですので、
初診日はその後に「医療機関で最初に受診した日」となります。
かつては会社の健康診断を受けた日が初診日とされた場合もありましたが、
現在は「医療機関で最初に受診した日」となっております。
「最初に病院に行ったのは1年前だったけど、
そういえばその病院に行く2年くらい前から会社の健康診断で指摘あったな~」という場合は、
初診日は会社の健康診断を受けた日ではなく、
会社の健康診断後に最初に病院で受診した1年前になります。
初診日は障害認定日にも影響しますが、
それ以前に治療は早いに越したことはありませんので
会社の健康診断で指摘があった場合には早めに受診してくださいね。
ご相談・申請代行の流れFLOW
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STEP01
お電話・メールでの相談ご予約
まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。 その際に簡単にヒアリングをさせていただきます。お答えいただける範囲で構いません。
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STEP02
面談・ヒアリング
無料相談では、当事務所の代表自らがお客様のお話をしっかりとお伺いさせていただきます。ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。また、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。
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STEP03
病歴・就労状況等申立書の作成
今までの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書を当事務所で作成いたします。お客様に作成していただくことは原則としてありません。
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STEP04
診断書等の受取と記入内容のチェック
診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にお渡しいただき、コピーをお渡しした上で、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師のお考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)
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STEP05
障害年金請求書の作成・提出
作成した年金請求書に必要書類をそろえて、年金事務所に提出します。 提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は、原則として当事務所で対応いたします。
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STEP06
障害年金の決定
障害年金の決定には、年金請求書の提出から約3カ月かかります。(ケースによっては半年ほどかかることもあります。)決定されますと、ご自宅に年金証書が送られて来ます。
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STEP07
報酬のお支払い
年金証書が届き、初回の年金が振り込まれましたら、1週間以内に報酬のお支払いをお願いいたします。
対応エリアMAP
豊橋市を中⼼に
愛知県東部、静岡県⻄部に対応
愛知県
豊橋市/豊川市/⽥原市/蒲郡市/新城市/岡崎市/⻄尾市/安城市/知⽴市/⾼浜市/刈⾕市/など
静岡県
湖⻄市/浜松市/磐⽥市など

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