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国民年金保険料の免除と未納の違いって?
「保険料を納付または免除されていること」「保険料の未納がないこと」とあります。
では免除と未納はどちらも保険料を払っていないことですが、どう違うのでしょう?
まず「免除(猶予)」は本人や家族の所得が低い場合など、
保険料を払わない(払えない)理由がある場合にちゃんと申請をして認められれば
「“未納”ではないことにしてあげますよ」ということです。
一方「未納」はお金がなかったり面倒くさくてそのままにしていたり、
ほったらかしで払ってないことです。
国民年金には加入しているけど、事情もなくただ払っていないだけなので
「免除(猶予)」ではありません。
さすがに払っていることにはできませんよね。
障害年金の納付要件はあくまで未納がないことです。
未納がない=納付または免除・猶予であること…となります。
ちなみに未納は納付期限から2年以内なら遡って納めることができます。
(それ以前はどうすることもできませんが)
免除申請日以前に未納があった場合、申請が認められれば申請月以前の2年以内までは
未納から免除(猶予)に切り替わります。
万が一のことがあり初診日の前日までに免除申請がされていて認められた場合は
“未納”ではなく“免除”になるので納付要件を満たしていることになります。
もし未納がある場合はお手続きをお早めにしてくださいね!
ご相談・申請代行の流れFLOW
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STEP01
お電話・メールでの相談ご予約
まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。 その際に簡単にヒアリングをさせていただきます。お答えいただける範囲で構いません。
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STEP02
面談・ヒアリング
無料相談では、当事務所の代表自らがお客様のお話をしっかりとお伺いさせていただきます。ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。また、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。
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STEP03
病歴・就労状況等申立書の作成
今までの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書を当事務所で作成いたします。お客様に作成していただくことは原則としてありません。
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STEP04
診断書等の受取と記入内容のチェック
診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にお渡しいただき、コピーをお渡しした上で、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師のお考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)
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STEP05
障害年金請求書の作成・提出
作成した年金請求書に必要書類をそろえて、年金事務所に提出します。 提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は、原則として当事務所で対応いたします。
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STEP06
障害年金の決定
障害年金の決定には、年金請求書の提出から約3カ月かかります。(ケースによっては半年ほどかかることもあります。)決定されますと、ご自宅に年金証書が送られて来ます。
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STEP07
報酬のお支払い
年金証書が届き、初回の年金が振り込まれましたら、1週間以内に報酬のお支払いをお願いいたします。
対応エリアMAP
豊橋市を中⼼に
愛知県東部、静岡県⻄部に対応
愛知県
豊橋市/豊川市/⽥原市/蒲郡市/新城市/岡崎市/⻄尾市/安城市/知⽴市/⾼浜市/刈⾕市/など
静岡県
湖⻄市/浜松市/磐⽥市など

※エリア外での相談実績あり。
エリア外の方もお気軽にご相談ください。
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