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障害年金の納付要件は、なぜ「初診日の前日」?
なぜ「前日まで」でしょう?
なぜ…なぜ?言われてみれば何やら理由がありそうですが、
そういうものだと思ってしまってすみませんでした。
ヒントは、年金は保険のようなものだよ。
保険は万が一の出来事に備えておくもの=あらかじめ加入しておくもの…
だから前日?なんかしっくりこないですね。
例えば身近な保険では自動車保険があるけど、
万が一の事故に備えてあらかじめ加入して、保険料を支払うよね。
もし事故が起きた時にその保険により補償がされるけど、
当然事故が起きた時に加入していなければ何の補償もされないでしょ。
ですね。
もしも事故が起きた後に加入できてしまったら…
あらかじめ加入する必要はないし、何事もない間は保険料を支払う必要もないから、
事故が起きてから急いで当日に加入すれば補償されちゃうでしょ。
(自動車保険の詳しいことは知らないけど)
そりゃ、それができちゃったら“あらかじめ”わざわざ起きるかどうかもわからない保険に加入して
保険料を支払う必要はないですよね。
そもそもそれじゃ保険は成り立たないですね。
障害年金についても同じことで、
もし納付要件が「初診日当日までに年金を納付」だとしたら、
障害を負うような出来事があった場合、その日のうちに急いで納付すればいいことになっちゃうでしょ。
なるほど。
当日納付は時間によっては可能だけど、前日までの場合なら時間を遡って納付することは不可能だから、
公平性を保つためにも「初診日の前日まで」でないとダメってことなのね。
ちゃんと「前日」に理由がありました。
ご相談・申請代行の流れFLOW
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STEP01
お電話・メールでの相談ご予約
まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。 その際に簡単にヒアリングをさせていただきます。お答えいただける範囲で構いません。
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STEP02
面談・ヒアリング
無料相談では、当事務所の代表自らがお客様のお話をしっかりとお伺いさせていただきます。ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。また、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。
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STEP03
病歴・就労状況等申立書の作成
今までの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書を当事務所で作成いたします。お客様に作成していただくことは原則としてありません。
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STEP04
診断書等の受取と記入内容のチェック
診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にお渡しいただき、コピーをお渡しした上で、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師のお考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)
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STEP05
障害年金請求書の作成・提出
作成した年金請求書に必要書類をそろえて、年金事務所に提出します。 提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は、原則として当事務所で対応いたします。
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STEP06
障害年金の決定
障害年金の決定には、年金請求書の提出から約3カ月かかります。(ケースによっては半年ほどかかることもあります。)決定されますと、ご自宅に年金証書が送られて来ます。
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STEP07
報酬のお支払い
年金証書が届き、初回の年金が振り込まれましたら、1週間以内に報酬のお支払いをお願いいたします。
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豊橋市を中⼼に
愛知県東部、静岡県⻄部に対応
愛知県
豊橋市/豊川市/⽥原市/蒲郡市/新城市/岡崎市/⻄尾市/安城市/知⽴市/⾼浜市/刈⾕市/など
静岡県
湖⻄市/浜松市/磐⽥市など

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