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精神疾患・うつ病で障害年金をもらうにはMENTAL-ILLNESS
うつ病では、障害年金が受給できないと思われる方も多いと思います。
しかしそれは間違いです。うつ病で障害年金を受給するためのノウハウを紹介いたします。
精神疾患・うつ病になったときの対処法
うつ病になり、病院に通院しなければならなくなった場合の対処法は多種多様にあります。
どのような対処法が今の自分に必要か、または適しているかを見極めて適切な対処が必要です。
休職
うつ病になった場合、就業時間8時間など長時間働くことが厳しくなります。
もちろん会社を辞めることでリスクもありますから、そのような場合は休職をすることがオススメです。
「うつ」の特効薬は徹底的な休息です。
働き続けながらダラダラと治療をするよりも、大胆に仕事を休むのです。しっかり休む、つまり「休職」した方が回復は劇的に早くなります。

休職のメリット
- 「傷病手当金」が支給される
- 会社に復帰することができる
- ゆっくり休息をとることで、じっくり治療に専念できる
- 仕事から離れることでストレスから解放される
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。
雇用保険の延長
雇用保険を延長する方法もあります。雇用保険の受給期間は、一般的には、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときその働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年30日及び3年60日となります。病気などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から申請可能ですので、住所又は居所を管轄するハローワークに届け出てください。(代理人又は郵送でも可)

- ※雇用保険の受給期間延長については、病気などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内が申請期限と定められていましたが、平成29年4月1日より、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請が可能になりました(例:離職日から働くことのできない期間が6ヶ月であれば、病気などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1年5ヶ月の間は申請できる)。ただし、申請期間内であっても、申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても本来受け取ることのできる日数の全てを受給できない可能性がありますので、なるべく早く届け出るようにしましょう。
提出書類

受給期間延長申請書
(ハローワークにあります)

受給資格者証、又は離職票
手続きが済むと、「受給期間延長通知書」が交付されます。
求職の申し込みが出来る状況になりましたら、通知書と受給資格者証又は離職票を持って、ハローワークに行ってください。
精神疾患・うつ病で受給できる認定基準
- 1級高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想、幻覚などの異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの。
- 2級残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想、幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの。
- 3級残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想、幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの。
※現在、お勤めされている方は、受給されにくい場合があります。

うつ病は、どの程度で階級があがるかなどの線引きに差があり、
不明確で医師によっても判断が難しい部分があります。
医師の診断でもらえないと諦める前に、一度障害年金の専門家に見てもらう必要があります。
是非、お気軽にお問い合わせください。
ご相談・申請代行の流れFLOW
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STEP01
お電話・メールでの相談ご予約
まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。 その際に簡単にヒアリングをさせていただきます。お答えいただける範囲で構いません。
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STEP02
面談・ヒアリング
無料相談では、当事務所の代表自らがお客様のお話をしっかりとお伺いさせていただきます。ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。また、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。
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STEP03
病歴・就労状況等申立書の作成
今までの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書を当事務所で作成いたします。お客様に作成していただくことは原則としてありません。
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STEP04
診断書等の受取と記入内容のチェック
診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にお渡しいただき、コピーをお渡しした上で、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師のお考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)
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STEP05
障害年金請求書の作成・提出
作成した年金請求書に必要書類をそろえて、年金事務所に提出します。 提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は、原則として当事務所で対応いたします。
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STEP06
障害年金の決定
障害年金の決定には、年金請求書の提出から約3カ月かかります。(ケースによっては半年ほどかかることもあります。)決定されますと、ご自宅に年金証書が送られて来ます。
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STEP07
報酬のお支払い
年金証書が届き、初回の年金が振り込まれましたら、1週間以内に報酬のお支払いをお願いいたします。
対応エリアMAP
豊橋市を中⼼に
愛知県東部、静岡県⻄部に対応
愛知県
豊橋市/豊川市/⽥原市/蒲郡市/新城市/岡崎市/⻄尾市/安城市/知⽴市/⾼浜市/刈⾕市/など
静岡県
湖⻄市/浜松市/磐⽥市など

※エリア外での相談実績あり。
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