障害年金を初めて申請される方へ

障害年金とは、ケガや病気(精神障害を含みます)のため、お仕事や日常生活に支障があってお困りの場合、加入している(加入していた)国民年金・厚生年金から給付される年金の事です。

精神疾患、人工透析、身体障害など・・・障害年金の対象となる傷病や障害は多岐にわたっています。

自分は障害年金を受け取ることができるのか・・・
自分が抱えている病気や障害は障害年金の対象になるのか・・・

そんなお客様の疑問にお応えすべく、障害年金に関わる基礎知識についてご説明いたします。

障害年金の基礎知識

障害年金とは、「病気やケガなどが理由で日常生活や労働に制限がある」場合、対象となる方に対して支給されるものです。
数多くの病気やケガが対象とされており、条件さえ満たしていれば支給してもらうことができますので、対象となる障害、症状があるときは、必ず申請しましょう。

しかし、障害年金は申立書の書き方一つで、障害の等級が下がってしまった、あるいは支給してもらえなかった、ということも多くあります。

制度の内容についてよく知ることが大切です。
障害年金申請前に、基礎的な事項をご説明させていただきます。

障害年金の実態

障害年金とは、どのような人に支給されるもので、どれくらいの額が支給されるのか?

そもそも障害年金を知らない人が圧倒的に多い

障害年金は公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度で、20歳から65歳までの方で、障害のために仕事ができない人に対する生活補助金です。

支給されるまでの申請が大変

障害年金が支給されるかどうかは、申請する書類の書き方、内容次第で結果が大きく異なります。そもそも障害をお持ちの方が申請するのは大変なことです。

申請は一発勝負

障害年金は1度「不支給」の決定が下ってしまうと、その判定を覆すことは非常に難しいです。
もちろん、不支給の決定に納得がいかなければ不服申し立てという形で再度申請することは可能です。
ですが、これは「行政機関に自分たちの判断が間違っていたと認めさせること」になりますので、かなりハードルが高いのです。
つまり、どれだけベストな状態で最初の申請書類を提出できるかが肝心です。
これは知識やノウハウが無いと、かなり難しいでしょう。

障害年金の種類

そもそも障害年金には、国民年金の障害基礎年金、厚生年金の障害厚生年金、共済組合の障害共済年金の3種類があります。
これらはその障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日(初診日)にどの年金制度に加入していたかによって、申請する先の窓口が異なります。

ご自身がどの年金を受給できるのか、また、どの年金を申請できるのかをご確認ください。

障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金の加入期間中に病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
こちらの年金は以下のような場合に受給ができます。

  • 国民年金(主に自営業者や専業主婦、学生等が加入)加入中に初診日のある病気やケガで障害状態になった場合
  • 年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
  • 国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合

障害厚生年金・障害手当金

障害厚生年金は、公務員や一般の会社員などが加入する厚生年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

表1【障害厚生年金・障害基礎年金と等級について】
厚生年金 国民年金
1級障害 障害厚生年金+障害基礎年金 障害基礎年金
2級障害 障害厚生年金+障害基礎年金 障害基礎年金
3級障害 障害厚生年金 なし
上記に該当しない軽度の障害※ 障害手当金 なし

※初診日から5年以内に完治、又はこれ以上治療の効果が期待できなくなった状態であることが条件

障害共済年金・障害一時金

障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

特別障害者手当

特別障害者手当は、精神又は身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給される手当です。
また、この手当には、必要物などもございますので、該当する方はまずはお気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

以下に特別障害者手当の基礎情報について記載します。ご参考下さい。

手当金

月額26,440円 (平成22年4月現在)
※特に重度の障害がある方には、更に県上乗せ分が加算される場合もあります。(月額1,050円または6,850円)

手当てについては、認定されると申請日の翌月分から支給となります。2・5・8・11月に前月分までの手当を支給します。

前提条件

  • 申請日現在、満20歳以上であること
  • 施設に入所していないこと
  • 3ヶ月以上病院等に入院していないこと
  • 毎年の所得が基準以下であること

詳しい基準については、当事務所にお問い合わせ下さい。

対象者

日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態で、基準一覧の障害が2つ以上あるか、それと同等以上の状態の方

  1. 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方
  2. 身体障害者手帳1・2級程度の障害及び重度知的障害(知能指数20以下)が重複している方
  3. 精神障害、血液疾患、肝臓疾患、その他疾患により、以下のことがほとんど1人ではできず、日常生活に支障をきたしている方
(1) 食事 (2) 用便(月経)の始末
(3) 衣服の脱着 (4) 簡単な買い物
(5) 家族との会話 (6) 家族以外との会話
(7) 戸外での危険から身を守る(交通事故) (8) 刃物の使用
(9) 火の危険の認知    

基準

  1. 両目の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、又は両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  6. 【1】~【5】のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が【1】~【5】と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの、精神の障害であって、1~6と同程度以上と認められる程度のもの

ご相談・申請代行の流れ

Step1. お電話・メールでの相談ご予約

まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。
その際に簡単にヒアリングをさせていただきます。
お答えいただける範囲で構いません。

障害年金でお悩みなら、山内社会保険労務士事務所へお任せください!

Step2. 面談・ヒアリング

無料相談では、当事務所の障害年金相談員がお客様のお話を約30分~1時間かけて、しっかりとお伺いさせていただきます。
ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。

また、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします

「同じ病気やケガで、傷病手当金を受けていた場合は、お申出下さい。」

【出張での面談の場合】

地方の方も安心してご相談ください!必要に応じて、出張相談を承っております。(別途費用がかかります)
遠方からのご依頼には、電話やメール、郵送等で手続きをしっかりと対応致します。
お手続きはすべて安心して当事務所にお任せいただけます。

「どこに相談して良いか分からない」と悩まれていらっしゃる地方在住者様にも、ご納得いただける料金体系でお待ちしておりますので、どうぞ安心してお問い合わせください。

Step3. 診断書の記入内容のチェック

診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にいただき、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。
(ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)

Step4. 病歴・就労状況等申立書の作成

今までの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書(病歴状況申立書)を当事務所で作成いたします。(参考のため、簡単な下書きをお願いすることもございます。)

Step5. 障害年金裁定請求書の作成・提出

作成した裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。
提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応いたします。

Step6. 障害年金の決定

障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。(ケースによっては半年ほどかかります。)
決定されますと、ご自宅に年金証書が送られて来ます。

Step7. 成功報酬のお支払い

年金証書が届き、初回年金が振り込まれましたら、決定年金額により成功報酬のお支払いをお願いいたします。

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