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障害年金とはどのような年金のことなのでしょうか?

障害でお困りの方が受け取ることのできる年金の制度です。

年金の制度は、複雑で、特に障害年金は多くの人にとって身近なものではないので、受給や制度に関して複雑で着手しづらいものであるかもしれません。

外国人にも障害年金の受給資格はありますか?

かつての日本の国民年金制度では、外国人を適用外としていました。

しかし厚生年金に関しては、従来から外国人であることに弊害はなく加入することが可能でしたが、昭和57年に難民の地位に関する条約(難民条約)が批准される以前には、国民年金法に国籍要件が存在していたために、厚生年金に加入していなかった日本に在住する外国籍の方は、昭和56年3月31日までは国民年金に加入できなかったのです。
したがって、国民年金を納める以前に初診日のある外国人の方は、残念ながら障害年金の受給対象とはなりません。

障害手当金とはどのような制度なのでしょうか?

障害手当金とは、病気やケガで障害者となった際に、障害の程度が軽い場合に一時金としてお金が支給される制度のことです。

働いていても障害年金はもらえますか?

受給できる可能性があります。

ただし、精神病での認定においては影響があり、下位等級や不支給となる場合もあります。
「働いていると受給できない」という情報がとても多いですが、働いているといって不支給に直結せず、診断書の内容や症状等とあわせて総合的に判断されます。

障害年金がもらえる人の条件の中に「初診日」とありますが、よくわかりません。

障害の原因となった病気やケガについて、最初に病院で診察を受けた日のことです。

傷病手当金を受給中ですが、障害年金を請求すると傷病手当金は受給できなくなりますか?

障害基礎年金(国民年金)のみの場合と障害厚生年金の場合で扱いが違います。

・障害基礎年金(国民年金)のみ:傷病手当金と障害基礎年金は両方とも受給できます。
・障害厚生年金:障害厚生年金(+障害基礎年金)が優先して支給され、その差額の傷病手当金を受給できます。
障害厚生年金の場合、2級以上であれば障害基礎年金も受給できますが、障害基礎年金も含めた全額が差額支給の対象となります。
また、さかのぼって障害厚生年金(+障害基礎年金)を受給する場合、そのさかのぼった期間に傷病手当金を受給していた場合、あとから重複した日数分を返却することとなります。その場合、傷病手当金全額ではなく、障害厚生年金(+障害基礎年金)相当分です。

カルテがない場合はどうしたら良いですか?

初診日の証明ができなくても、請求できる場合があります。

病院に初診日の証明をしてもらうことが不可能な場合でも請求ができない訳ではありません。
この場合は、受診状況等証明書を提出できない代わりに、「受診状況等証明書が添付できない申立書」というものを提出します。
これにより、請求者が主張する初診日が初診日であると判断されれば、初診日として認められる可能性があります。

子供の頃に足を切断しました。国民年金を払い始める前に切断していますが、障害年金をもらうことはできるのでしょうか?

初診日が20歳以前でも受給できます。

20歳前時点に初診日がある場合、国民年金加入義務のない時期になるため、保険料納付要件を問われませんので、20歳以降に保険料を払っていなくても障害基礎年金を請求する事が可能です。ただし、初診日に厚生年金保険に加入していませんので、障害厚生年金の請求はできません。また、請求できるのは20歳になってからです。

保険料は滞納している状態ですが、障害年金は請求できるのでしょうか?

初診日の前日時点での保険料納付状況によります。

障害年金が請求できるかどうかは、障害年金の請求日時点の保険料納付状況ではなく、初診日の前日時点です。初診日当日ではないのは、初めて病院へ行き(初診)、その帰りに保険料を納めることができてしまいます。年金制度に限らず「保険」というものは、なにかが起こった後で保険料を納めることはできない仕組みになっています。障害年金では、その「なにか」が初診日となっています。
よって、初診日当日以降保険料を滞納してしまっていても、初診日の前々月前までの被保険者期間の3分の2以上納付(免除)期間があるか、又は初診日の前々月前1年間保険料を滞納していなければ納付要件を満たすことになっています。ただし、国民年金保険料の納付は義務ですので、滞納することなく、しっかり納付し、経済的に厳しければ免除申請を出す必要があります。

障害年金を受給しながら働いている場合、所得制限はありますか?

障害年金の種類によって所得制限があります。

20歳前に初診日がある場合の障害基礎年金については、保険料の納付義務がなく、保険料を納付していなくても要件を満たすことで障害基礎年金を受給できる年金(無拠出年金)であることから、一定の所得制限があります。
所得制限額は、扶養家族がいない場合、所得額が約370万円で半額支給停止、所得額が約470万円で全額支給停止となります。
扶養親族がいる場合、扶養親族の人数に応じてこの限度額も高くなります。

障害年金の受給が始まると、国民年金の保険料は免除されると聞きましたが本当でしょうか?

国民年金の保険料のみ免除となります。

免除となるのは、障害基礎年金のみの場合に加え、障害厚生年金+障害基礎年金で、等級が2級以上に認定された場合です。
障害厚生年金3級になった方は、今まで通り国民年金保険料の納付が必要です。
また、免除されるのは国民年金だけですので、厚生年金保険に加入している場合には厚生年金保険料が徴収されます。

障害年金は、一度認定されると一生受給し続けることができるのでしょうか?

「有期認定」の場合は見直し(更新)があります。

「永久認定」と「有期認定」があり、切断等(現在の医学で元の状態に戻ることは不可能であり、それ以上良くも悪くもならない状態)の場合は永久認定されることがあります。永久認定は亡くなるまで受給し続けることができます。
その他ほとんどの障害は有期認定となり1~5年毎に見直されます。
そこで、障害の程度が軽くなっていると判断されれば下位等級に認定または支給が停止されることもあります。

現在精神疾患で障害年金を受給しています。それでも生活のため、少しずつ働きたいのですが、働けるようになれば障害年金は受給できなくなりますか?

お仕事の内容やどれくらい働けるのかにもよります。

アルバイトをしているからといって、必ずしも障害年金が受けられなくなるわけではありません。
しかし、精神疾患の場合、フルタイムで働き、厚生年金保険に加入している場合には下位等級または支給が停止される場合もあります。
障害年金の審査は、医師の作成する診断書が最も重要な判断材料となります。
勤務形態、仕事の負担はどの程度か、またどのくらいの時間と日数働けるのかにもよって、医師が作成する診断書の内容も変わってきます。そのため、日ごろの受診時には、日常生活状況はもちろん、お仕事の内容や状況、給与額や配慮の有無と内容など、しっかりと医師に伝えることもとても重要です。

障害認定(2級)された後も、それ以前の流れから国民年金保険料を払い続けていましたが、払わなくてもよいと聞きました。払ってしまった保険料はどうなりますか?

国民年金の「法定免除」の手続きをすることで、還付請求をすることで戻ってきます。

1級または2級の障害年金を受給している期間、国民年金保険料は法定免除となります。
法定免除の手続きの際「納付意思なし」として手続きをすると、受給権発生日以降の国民年金保険料は、仮に納付していても、「過誤納」という扱いになり、還付されることとなります。
ただし、過去に通常の免除を受け、後から免除を埋める「追納」を行った分については還付の対象とはなりません。
また、「納付意思あり」として手続きをし、その後払った分については、還付を受けることはできません。
なお、障害年金の受給権発生が5年以上前であっても、還付に関しては時効の適用がなく、5年以上さかのぼって還付を受けられます。

障害年金を受給してしまうとその後の就職が不利になりますか?

会社等に知られることはありません。

就職をして、社会保険に加入する際、会社に基礎年金番号またはマイナンバーを提示すると思いますが、会社がそれらの番号から障害年金の受給に関する情報を得ることは不可能です。また、社会保険加入手続等で、日本年金機構から情報を得ることも不可能です。よって、障害年金を受給していることで就職が不利になるということはありません。
ただし、障害があることを知られずに就職するということは、障害がない人と同等の仕事をこなす必要があるため、配慮を受けられないことになります。配慮を受けたいと思う場合には、障害者手帳を提示、または病気を持っているということを伝えておく方が望ましいと思います。それでも障害年金の受給の有無は伝える必要は特にありません。

ご相談・申請代行の流れFLOW

  • STEP01

    流れ01

    お電話・メールでの相談ご予約

    まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。 その際に簡単にヒアリングをさせていただきます。お答えいただける範囲で構いません。

  • STEP02

    流れ02

    面談・ヒアリング

    無料相談では、当事務所の代表自らがお客様のお話をしっかりとお伺いさせていただきます。ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。また、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。

  • STEP03

    流れ03

    病歴・就労状況等申立書の作成

    今までの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書を当事務所で作成いたします。お客様に作成していただくことは原則としてありません。

  • STEP04

    流れ04

    診断書等の受取と記入内容のチェック

    診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にお渡しいただき、コピーをお渡しした上で、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師のお考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)

  • STEP05

    流れ05

    障害年金請求書の作成・提出

    作成した年金請求書に必要書類をそろえて、年金事務所に提出します。 提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は、原則として当事務所で対応いたします。

  • STEP06

    流れ06

    障害年金の決定

    障害年金の決定には、年金請求書の提出から約3カ月かかります。(ケースによっては半年ほどかかることもあります。)決定されますと、ご自宅に年金証書が送られて来ます。

  • STEP07

    流れ07

    報酬のお支払い

    年金証書が届き、初回の年金が振り込まれましたら、1週間以内に報酬のお支払いをお願いいたします。

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愛知県東部静岡県⻄部に対応

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