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障害年金とはABOUT

障害年金とは

病気や怪我で障害が残り、日常生活や仕事に制限が発生してしまう時にもらうことができる年金であり、公的年金に加入している全員が対象の年金です。

原則として、初診日に国民年金の被保険者であれば「障害基礎年金」
初診日に厚生年金の被保険者であれば「障害厚生年金」
を受給します

ちなみに、初診日とは障害の原因となった病気やケガで初めて病院に行った日です。 国民年金の被保険者とは、20歳以上の無職や学生や自営業(第1号)・扶養されている配偶者(第3号)で、厚生年金の被保険者とは、会社員や公務員等(第2号)です。

障害年金

障害年金の実態

障害年金とは、どのような人に支給されるもので、どれくらいの額が支給されるのか?

障害年金の実態01
そもそも障害年金を
知らない人が圧倒的に多い

障害年金は公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度で、20歳から65歳までの方で、障害のために仕事ができない人に対する年金制度です。

障害年金の実態02
支給されるまでの
申請が大変

障害年金が支給されるかどうかは、申請する書類の書き方、内容次第で結果が大きく異なります。そもそも障害をお持ちの方が申請するのは大変なことです。
病歴・就労状況等申立書の作成で悩まれる方も大変多くいらっしゃいます。

障害年金の種類・受給額について

障害年金の受給額は、障害基礎年金(1級・2級)と、障害厚生年金(1級・2級・3級・障害手当金)の加入期間やこれまでに支払った保険料によって決まります。

※「初診日」に加入していた年金制度が国民年金であれば「障害基礎年金」、厚生年金であれば「障害厚生年金」を請求することができます。

障害基礎年金(国民年金)には1級・2級があり、年金額は定額。
障害厚生年金(厚生年金)は、1級・2級・3級・障害手当金があり、加入期間やこれまでに支払った保険料によって異なる報酬比例の年金額となります。
「いつ」に「どの年金に加入していたか」を調べることがとても重要になります。

障害基礎年金の受給額

障害基礎年金1級:年額1,020,000円(月額:85,000円)
障害基礎年金2級:年額816,000円(月額:68,000円)

※18歳年度末までの子どもがいる場合は1人につき234,800円(3人目以降の子供は78,300円)が加算されます。

障害厚生年金の受給額

障害厚生年金1級:報酬比例の年金額×1.25 + 配偶者の加給年金額(234,800円)※1
障害厚生年金2級:報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額(234,800円)※1
障害厚生年金3級:報酬比例の年金額 最低保障額 612,000円
障害手当金:報酬比例の年金額×2(1,224,000円に満たない時は1,224,000円)

※報酬比例の年金額:毎月の稼ぎの平均(ボーナス含む)と、厚生年金を何ヶ月収めたか
※1:原則として、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

障害年金の種類・受給額について

障害年金がもらえる対象者について

障害年金は病名を問わず受給することができます。

障害年金は、日常生活や労働に一定以上の支障(法律で定められた障害の程度に該当していること)があれば、受給することのできる年金です。
手足の障害や失明などの外見でわかる障害以外にも、うつ病、発達障害などの精神疾患や、がん、難病、内部疾患なども対象になります。

また、生まれつきの病気や子供の時のケガや、病気やケガの原因が仕事上のものであっても対象になります。

対象となる病気や怪我
  • 外部障害
    目、聴覚、肢体(手足など)の障害等
  • 精神障害
    うつ病、統合失調症、認知障害、知的障害、てんかん、発達障害等
  • 内部障害
    心疾患、呼吸器疾患、肝疾患、腎疾患、糖尿病、血液・造血器疾患、がん等

障害年金を受け取るための
>障害年金を受け取るた
つのポイント

障害年⾦を受給するために「3つの要件」と⾔われるポイントがあります。
その3つのポイントがしっかりと満たされているかことが重要です。

障害年金を受け取るためのポイント

原則として

初診日に年金制度に加入していること

障害年金を受給するためには、障害の原因となった病気やケガの初診日に年金制度(国⺠年金・厚生年金)に加入していることが原則必要となります。「初診日」とは、障害の原因となった傷病(病気やケガ)につき、初めて医師または⻭科医師の診療を受けた日にちです。

初診日が『国⺠年金』の方
障害基礎年金 1級・2級
初診日が『厚生年金』の方
障害厚生年金 1級・2級・3級

障害年金を受け取るためのポイント

保険料を一定期間納付していること

障害年金を受給するためには、保険料を一定期間納付していることが原則となり、初診日の前日時点でどの程度納付できているかで判断されます。
納付期間は「直近1年間に未納がない」、または「全体の3分の2以上を納付していること」のどちらかの要件を満たしている必要があります。

保険料納付要件
  • 初診日の前日において、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
  • 初診日の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間に3分の1以上の保険料未納期間がないこと

障害年金を受け取るためのポイント

障害の程度が基準に該当していること

障害年金を受給するためには、障害認定日もしくは請求時点において、障害認定基準に定める程度の障害の状態であることが原則です。
障害認定基準とは「国民年金・厚生年金保険」の障害認定基準のことで、障害の部位や病気ごとに、障害等級の1~3級および障害手当金の認定基準が定められています。

  • 1級他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
  • 2級日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級労働が著しい制限を受けるか、又は、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

ご相談・申請代行の流れFLOW

  • STEP01

    流れ01

    お電話・メールでの相談ご予約

    まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。 その際に簡単にヒアリングをさせていただきます。お答えいただける範囲で構いません。

  • STEP02

    流れ02

    面談・ヒアリング

    無料相談では、当事務所の代表自らがお客様のお話をしっかりとお伺いさせていただきます。ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。また、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。

  • STEP03

    流れ03

    病歴・就労状況等申立書の作成

    今までの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書を当事務所で作成いたします。お客様に作成していただくことは原則としてありません。

  • STEP04

    流れ04

    診断書等の受取と記入内容のチェック

    診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にお渡しいただき、コピーをお渡しした上で、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師のお考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)

  • STEP05

    流れ05

    障害年金請求書の作成・提出

    作成した年金請求書に必要書類をそろえて、年金事務所に提出します。 提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は、原則として当事務所で対応いたします。

  • STEP06

    流れ06

    障害年金の決定

    障害年金の決定には、年金請求書の提出から約3カ月かかります。(ケースによっては半年ほどかかることもあります。)決定されますと、ご自宅に年金証書が送られて来ます。

  • STEP07

    流れ07

    報酬のお支払い

    年金証書が届き、初回の年金が振り込まれましたら、1週間以内に報酬のお支払いをお願いいたします。

対応エリアMAP

豊橋市を中⼼に
愛知県東部静岡県⻄部に対応

愛知県

豊橋市/豊川市/⽥原市/蒲郡市/新城市/岡崎市/⻄尾市/安城市/知⽴市/⾼浜市/刈⾕市/など

静岡県

湖⻄市/浜松市/磐⽥市など

対応エリア

※エリア外での相談実績あり。
エリア外の方もお気軽にご相談ください。

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(ご予約で⼟⽇祝⽇対応可能)

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