がんの障害で障害年金を受ける基準

大腸がん、乳がん、子宮がん、肺がん、胃がん、肝がん、・・・等全般。
悪性新生物(ガン)による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、下記一覧にそれぞれ該当するものとされています。

癌(がん)

等級 症状
1級 著しい衰弱又は障害の為、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの
2級 衰弱又は障害の為、次に掲げる状態に該当するもの
(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
3級 著しい全身倦怠の為、次に掲げる状態に該当するもの
(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働、軽い家事、事務などは出来るもの

申請事例

乳がん

内容

乳がんです。症状として両手のしびれ・呼吸困難・腰痛などが出ています。
左乳房に腫瘤房があったため切除術を施術しました。
その後、抗がん剤の投与と放射線療法実施を行っていましたが、骨に転移が判明してしまいました。

結果

医者の診断書を取得、病歴・就労状況等申立書の項目についてしっかり確認し、必要書類も不備が無いようチェックしたうえで年金事務所に提出し、見事受給に至ることができました。

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