肛門・直腸・泌尿器の障害で障害年金を受ける基準

等級 症状
1級 なし
・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はありません。
2級 ・人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの
・人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの。(完全排尿障害状態とはカテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう) 
3級 ・人工肛門を造設したもの
・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの

申請事例

直腸がん

内容

健康診断で、がんであることわかりました。
直腸がんとの診断を受けた後は、放射線治療と抗ガン剤治療を受けていました。
治療は続けていましたが、痛みと出血が止まらなかったので、人工肛門造設手術を受けています。
副作用による体調不良が続き、怠感、疲労感があり、身体衰弱が激しいです。
日常生活は安静を要するため、就労は出来ていません。

結果

申請の結果、健康診断の日を初診日とし、障害年金3級の認定を受けることができました。

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