そしゃく・嚥下・言語の障害で障害年金を受ける基準
障害年金において、そしゃく・嚥下障害は次のように認定されます。
等級 |
症状 |
1級 |
なし ※そしゃく・嚥下障害で1級に該当するものは原則ありません。 |
2級 |
・流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、および、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの。
(食事が口からこぼれ出るため常に手、器物などでそれを防がなければならないもの、または一日の大半を食事に費やさなければならない程度のものをいう)
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3級 |
・経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないために、ゾンデ栄養の併用が必要なもの、または全粥または軟菜以外は摂取できない程度のもの。 |
障害年金において、言語障害は次のように認定されます。
等級 |
症状 |
1級 |
なし ※言語障害で1級に該当するものは原則ありません。 |
2級 |
・音声または言語を喪失するか、または音声もしくは言語機能の障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字などの補助動作を必要とするもの。
・4種の語音のうち3種以上が発音不能または極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの。
・咽頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失したもの。
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3級 |
・4種の語音のうち2種が発音不能または極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの。 |
申請事例
咽頭がん
内容
最初は食べ物を飲み込んだ時に、食べ物がつかえる感じがありました。飲み込んだ時に引っかかる感じが続き、スッキリ飲み込めない日が続きました。
日に日に痛みが出始め、少しずつそれが強くなり、耳の奥にも鋭い痛みが出てきました。
また、声のかすれなどの症状もありおかしいと思い病院を受診したところ、下咽頭腫瘍と判明しました。
発見が遅かったため症状が進行していて、喉頭および下咽頭の全部、頸部食道の一部を切除する手術を行いました。
その結果、声が思うように出せなくなり、発声障害が残りました。また食事が困難になりお粥状のものしか飲み込めない等、嚥下障害が残りました。
結果
2級の認定決定通知が郵送され、申請した翌月分から障害年金の受給ができました。
舌癌
内容
最近食事の時に舌に痛みが続いていたので病院で精密検査をしてもらいました。
左舌縁部に白い斑点が出現していて、検査の結果、扁平上皮癌(舌癌)と判明しました。
結果として舌部分切除を行いましたが、舌癌からそけい部リンパ節に転移していました。
その後、全身へ転移が判明し、継続的に抗がん剤治療・放射線治療を行いました。
日常生活に支障をきたし、食事は流動食のみとなり、家族に協力してもらわないと歩けません。外出は車椅子を利用しています。
結果
申請結果、2級の認定決定通知が郵送され、申請した翌月分から障害年金の受給ができました。