障害年金を
どこよりも
分かりやすく
最適な方法を
ご提案します

山内社会保険労務士事務所が選ばれる理由REASON
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障害年金専門
障害年金の相談実績1万件以上、経験豊富な社労士が対応するため迅速な手続きが可能です。
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初回相談全て0円
着手金等0円とされていても、実際は事務手数料で費用がかかることも。当事務所は本当に相談料0円で対応しています。
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出張相談対応
様々な事情で外出が困難な方へ無料出張相談も対応していますので、ご希望の場所へお伺いします。
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安心のアフターフォロー
申請代行だけが私たちの仕事ではありません。一度ご依頼いただいた方はその後の相談も無料でお受けします。
はじめての方へ
障害年金を受け取るための
つのポイント

障害年⾦を受給するために「3つの要件」と⾔われるポイントがあります。
その3つのポイントがしっかりと満たされていることが重要です。
障害年金を受け取るためのポイント
原則として初診日に年金制度に加入していること
障害年金を受給するためには、障害の原因となった病気やケガの初診日に年金制度(国⺠年金・厚生年金)に加入していることが原則必要となります。「初診日」とは、障害の原因となった傷病(病気やケガ)につき、初めて医師または⻭科医師の診療を受けた日にちです。
- 初診日が『国⺠年金』の方
- 障害基礎年金 1級・2級
- 初診日が『厚生年金』の方
- 障害厚生年金 1級・2級・3級
障害年金を受け取るためのポイント
一定期間保険料の未納が無いこと
障害年金を受給するためには、一定期間保険料の未納が無いことが原則となり、初診日の前日時点でどの程度納付できているかで判断されます。納付期間は「直近1年間に未納がない」、または「3分の1以上未納期間がないこと」のどちらかの要件を満たしている必要があります。
- 保険料納付要件
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- 初診日の前日において、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
- 初診日の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間に3分の1以上の保険料未納期間がないこと
障害年金を受け取るためのポイント
障害の程度が基準に該当していること
障害年金を受給するためには、障害認定日もしくは請求時点において、障害認定基準に定める程度の障害の状態であることが原則です。障害認定基準とは「国⺠年金・厚生年金保険」の障害認定基準のことで、障害の部位や病気ごとに、障害等級の1〜3級および障害手当金の認定基準が定められています。
- 1級他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
- 2級日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級労働が著しい制限を受けるか、又は、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害年金を受け取るために
代表メッセージMESSAGE

当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。障害年⾦の申請は複雑で難しいことが多いです。
ご⾃⾝でがんばって⼿続きを⾏っても、様々な要因でできなくなってしまう⽅が多く、本来受給すべき⽅が適正に受給できないという事例をたくさん⾒てきました。
当事務所は、そんな⽅々の⼒になることはもちろん、受給した後のフォローをさせていただくことで「年⾦のことならここに聞いておけば⼤丈夫」と、嬉しいお声を多くいただいております。
私⾃⾝が年⾦マスターの資格を所持しているため、もちろん障害年⾦に限らず、年を取ってからもらえる⽼齢年⾦や、⼀家の⼤⿊柱が亡くなったときの遺族年⾦にも、幅広く対応しています。また、当事務所の特⾊として、障害年⾦の⼿続きで⼀番⼤変な「病歴・就労状況等申⽴書」を、最⼩限のご負担で作成します。発症時から現在までの⽣活状況や通院歴等を聞取りさせていただきながら作成していき、話し終えたときには完成しています。当事務所では、初回のご相談を無料で⾏っております。ほとんどのお客様は1回だけの⾯談で受給に⾄っています。
障害年⾦の受給を考えられている⽅や、その他年⾦に関して、ぜひ⼭内社会保険労務⼠事務所へお問い合わせください。
⼭内社会保険労務⼠事務所
代表 ⼭内 洋輔


当事務所の代表である山内が執筆いたしました。「『障害年金請求』入門講座」・「国⺠年金『納付』と『免除』入門講座」を無料でお送りします。電話またはメールでお問い合わせください。 年金マスターである山内が「障害年金の申請は難しそう...やりきる自信がない...」・「国⺠年金の保険料、払うといいことがあるの︖」など小さな疑問や不安にお答えする本になっています。知識がない方に向けてわかりやすく障害年金や国⺠年金について説明していますので、お気軽に資料請求をお問い合わせください。
※申し訳ございませんが同業者の方からの資料請求はお断りしております。
ご相談・申請代行の流れFLOW
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STEP01
お電話・メールでの相談ご予約
まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。 その際に簡単にヒアリングをさせていただきます。お答えいただける範囲で構いません。
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STEP02
面談・ヒアリング
無料相談では、当事務所の代表自らがお客様のお話をしっかりとお伺いさせていただきます。ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。また、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。
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STEP03
病歴・就労状況等申立書の作成
今までの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書を当事務所で作成いたします。お客様に作成していただくことは原則としてありません。
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STEP04
診断書等の受取と記入内容のチェック
診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にお渡しいただき、コピーをお渡しした上で、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師のお考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)
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STEP05
障害年金請求書の作成・提出
作成した年金請求書に必要書類をそろえて、年金事務所に提出します。 提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は、原則として当事務所で対応いたします。
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STEP06
障害年金の決定
障害年金の決定には、年金請求書の提出から約3カ月かかります。(ケースによっては半年ほどかかることもあります。)決定されますと、ご自宅に年金証書が送られて来ます。
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STEP07
報酬のお支払い
年金証書が届き、初回の年金が振り込まれましたら、1週間以内に報酬のお支払いをお願いいたします。
対応エリアMAP
豊橋市を中⼼に
愛知県東部、静岡県⻄部に対応
愛知県
豊橋市/豊川市/⽥原市/蒲郡市/新城市/岡崎市/⻄尾市/安城市/知⽴市/⾼浜市/刈⾕市/など
静岡県
湖⻄市/浜松市/磐⽥市など

※エリア外での相談実績あり。
エリア外の方もお気軽にご相談ください。
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